素敵な結婚式をコーディネート
フィリピン人の婚約者が自国フィリピンでの国際結婚手続きを十分に知っているとお考えではありませんか?
フィリピンでの結婚手続きは日本国内の婚姻と異なり複雑で時間もかかります。下記に実際に必要な法的手続きを記載していますが、プロセスの煩雑さに加えて、書類の不備や事実と異なる内容の記載も多く、気がつかずに手続きを進めてしまうと後の修正が大変になる場合もあります。こちらに弊社でのサポート体勢を記載していますのでご覧下さい。
残念ながら以下のような事業者による被害が発生しているのも事実です。
・十分にフィリピンの婚姻法を理解しておらず手続き不備となる事業者
・始めは格安だが次々と追加費用を請求する悪質な事業者
日本コンサルタンシーサービスでは、お客様が安心して結婚され幸せなご家庭を築けるよう、真心と責任を持って対応させていただきます。
フィリピンでの結婚から比人配偶者の来日まで
STEP1 . フィリピン人配偶者に出生証明書の取得
フィリピン統計局(PSA)よりフィリピン人配偶者の出生証明書(Birth Certificate)を取得します。
フィリピン人が出生証明書を取得できない場合の解決策
・フィリピン統計局に登録状況を確認する
・学校の成績表や洗礼証明書などの他の文書と名前の表記が異なる場合、訂正を行う
・出生証明書に誤記がある場合、名前以外の誤記事項は法的手続きにて訂正を行う
ご確認下さい!フィリピン人配偶者に過去、婚姻歴はありませんか?
キリスト教の国であるフィリピンでは、原則として離婚することができません。
フィリピン人配偶者が過去に結婚している場合、裁判にて結婚を無効とした後でなければ、新たな結婚手続きをおこなうことができません。実は、この離婚(婚姻無効)手続きに大変な時間と労力が必要になります。通常1年以上、長引くと2、3年も掛かってしまう場合もあります。詳細は後述の「離婚、婚姻無効」の手続きをご覧下さい。
STEP2 . 日本人の婚姻要件具備証明書の申請
在フィリピン日本大使館に婚姻要件具備証明書を申請・取得します。
婚姻要件具備証明書の申請には、日本人の「戸籍謄本」、フィリピン人の「出生証明書(Birth Certificate)」が必要です。
日本人がフィリピン人と婚姻契約を結ぶ際にはフィリピン家族法第21条に基づき、必ず婚姻要件具備証明書が必要になります。
STEP3 . 婚姻許可証の申請・取得
フィリピン市役所に婚姻許可証を申請・取得します。
婚姻許可証の申請には「婚姻要件具備証明書」「出生証明書(Birth Certificate)」を添付し、配偶者となるフィリピン人の居住地を管轄する市役所に申請します。管轄市役所にて10日間の掲示がなされた後に発行されます(フィリピン家族法第17条)
婚姻許可証の有効期限は120日間で、それ以降は無効となりますので、失効しないよう速やかに手続きを行う必要があります(フィリピン家族法第20条)
STEP4 . 結婚式
結婚式は、挙行有資格者の挙行官(神父や市長、判事など)の元で執り行います。
2名以上の成人が結婚式の立会人となり、婚姻証明書に署名します(フィリピン家族法第6条)
STEP5 . 婚姻登録(フィリピン
婚姻証明書を結婚式が執り行われた自治体(民事登録所)に届け出ます。
婚姻証明書は結婚式から15日以内に届け出る必要があります(フィリピン家族法第23条)
届け出後、民事登録官は婚姻証明書をフィリピン統計局に送付します。
STEP6 . 婚姻登録(日本)
日本人配偶者の本籍地または居住地を管轄する市町村に(報告的な)婚姻届を行います。
「婚姻証明書」と「出生証明書(Birth Certificate)」及び各和訳を添付して役所に提出します。
フィリピンで発行された文書は、半年間のみ有効ですので、ここでも時間には十分注意して手続きを行ってください。
STEP7 . 海外居住フィリピン人委員会(CFO)セミナーの受講
海外居住フィリピン人委員会の主催するセミナーを受講します。
「婚姻証明書」「出生証明書」「婚姻要件具備証明書」「無犯罪証明書」などの書類が必要になります。
海外居住フィリピン人委員会は、バタス・パンバンサ79(フィリピン国内法)を通して、フィリピン人海外移住者および永住者の利益を守ることを目的として設立。同委員会は移住者に対し、出発前オリエンテーション・セミナーの登録受付と開催を行っています。移住者にビザが発給された後に、海外居住フィリピン人委員会に出向いて海外移住者番号の登録がされると移住者番号の紙(CFOシール)が発行されパスポートに添付します。
注)パスポートにCFOシールが添付されていませんと配偶者ビザを取得していても飛行機に搭乗出来ません。
STEP8 . 新旅券(パスポート)の発給
新旅券(パスポート)を取得します。
フィリピン人配偶者は、結婚後の氏名にて新規旅券の申請を行います。
申請者は外務省が定める必要書類「婚姻証明書」「出生証明書」「申請人の顔写真」「婚姻要件具備証明書コピー」「海外居住フィリピン人委員会でのセミナー受講終了証明書」等を持参します。
STEP9 . 在留資格認定証明書の申請
日本の入国管理局に在留資格認定証明書の申請を行います。
日本人の身分を証明する書類「身元保証書」「質問書」「戸籍謄本」「住民票」「在職証明書」「納税証明書」および、フィリピン統計局が発行した「婚姻証明書」「出生証明書」等を入国管理局に提出し在留資格認定証明書の発給申請を行います。
STEP10 . ビザの申請
来日のためのビザを申請します。
ビザの申請は日本大使館に直接ではなく、大使館が指定した代理店(飛行機のチケット販売店や旅行会社)を通して行ないます。代理店に申請書類を提出しますと後日、大使館に届けられて審査が開始されます。
申請には「婚姻証明書」「出生証明書」「在留資格認定証明書」「旅券」「顔写真」「旧旅券」などが必要になります。
大使館から追加提出書類の提出を求められた場合は、3か月以内に提出しなければ申請自体が消滅してしまいます。
申請結果または状況は、代理店を通して得ることができます。ビザが不交付となってしまった場合、不交付となった理由は公開されません。
日本人配偶者に発給されたビザの有効期限は90日間ですので、有効期限内に日本へ入国する必要があります。入国後の在留資格は通常1年間と定められており、以降は日本の入管で延長手続きが可能になります。
上記の通りに行えばご自身でも結婚手続きが可能です。
しかし、ご覧の通り手順や必要書類が多く、期限等もあり非常に負担の大きいことがご理解頂けるでしょう。
さらには、英語やタガログ語での手続きに加えて、役所での手続きが日本のようにスムーズに進みません。日本では考えられないような印刷不明瞭や不備、時間超過等も起こります。そのために、当初の滞在期間内で手続きが終えられず延長が必要になったり、何度も渡比するなど余分な手間・時間、そして費用がかかることもあり得るのです。
弊社では、煩わしい手続きを代行・サポートし、結婚まで簡単で速やかに、そして確実に実施致します。
結婚サポート サービスと価格
結婚サポート3つの安全
安全1 フィリピン人配偶者にインタビュー!徹底した内容の確認
お客様の結婚の手続きを行う際、実に多いのが各書類の誤りです。生年月日や性別など、日本では考えられないような誤りが発生します。事実、当社の扱う案件でも、結婚式までお客様側で終えた方の手続きを継続して行うケースの約30%程度の書類等に不備があり、修正作業が必要になります。
弊社では、このような不備がないようにフィリピン配偶者の方にインタビューを実施して出生証明書などの各書類と実際の経歴や記録に誤記がないかなど、安全に手続きが進められるように、徹底的な確認を実施します。
安全2 海外居住フィリピン人委員会(CFO)のセミナー受講前に個人講習を実施
海外居住フィリピン人委員会のセミナーでは、不自然な結婚ではないかなど細かい質問が行われます。具体的には、結婚相手の名前や仕事などが正しく答えられるかといった当たり前の内容ですが、答えられないと海外居住の資格が得られません。
そんな馬鹿な…と思われるかも知れませんが、ご自身はフィリピン人配偶者のミドルネームを含むフルネームを答えられるでしょうか。
弊社では、多数のサポート実績から得た情報を元にしてセミナーをシミュレーション。安全にセミナーを終えられるように、事前に個人講習を実施します。
安全3 フィリピン国内トップクラスの実績数!
過去15年間で4,255件の実績(※1)はフィリピンでトップクラスであり、この業界ではリーディングカンパニーと自負しております。多数の案件を取り扱うからこそ得てきた様々なケースに対応するノウハウとフィリピンで長年に渡り根を張って得てきた信頼こそが、お客様に提供できる最大の安全と確信しています。
(※1)2002年の創業から2017年の年度末までの実績件数
サービスと価格
※上記AとBプランの金額にはフィリピンの付加価値税12%が加算されます。
サービスプランとサポートについて
弊社では、特に理由がない限り「安心のAプラン」をご推奨しています.
何故なら、婚姻登録後に不備が発見された場合、修正に裁判が必要になり、お客様に時間や費用に大きな負担が掛かってしまうからです。そのようなことにならないよう、出生証明書取得の段階からフィリピン人配偶者へのインタビュー等を通して実態と書類に間違いがないか徹底的に確認し一層の安全を提供します。
よくある質問
- フィリピンでの手続きが複雑で比人婚約者に聞いても意味が分からない。
- 比人が準備する書類が結婚手続きに通用するのか分からない。
- フィリピンで婚姻許可証の申請後、許可証の発行は10日後と言われるが、どのような渡比日程を組めば良いのか。
- 比人婚約者が大丈夫と云うので手続きを任せたが一向に進まない。
- 手続の手順や必要書類などはインターネットで得られるが実際にやるのは比人婚約者なので不安だ。
- フィリピンで結婚後、比人配偶者の来日までにはどれ位の日数が掛かるのか。
- 比人婚約者に婚姻歴があるが、フィリピンでの離婚裁判はどうすれば良いのか。
- 比人女性との間にフィリピンで生まれた子供がいるが、日本では出生登録していない。今後どうすれば良いのか。
- 比人女性と結婚前に生まれた子供、または彼女の連れ子を来日させたい。
上記のような疑問・不安がある方は是非お問い合わせください。