配偶者ビザ(13a)

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配偶者ビザ(13a)概要

 日本人とフィリピン人パートナーが結婚した後に取得できる永住ビザです。このビザは、取得後半年間は、probationary(試用期間)扱いとなり、銀行口座の開設や就職などの際に制限がかかることがあります。1年後、永住申告することでPermanent Resident(永住者)ビザに変更できます。

13aビザの特徴

 13aビザの特徴は、フィリピン人パートナーと正式に結婚手続きを済ませれば、無期限にフィリピンに住める(永住できる)点です。AEP(外国人労働許可)を申請しなくても仕事につける点も大きなメリットの1つです。AEPは定期的に更新しなければならず、更新期限を1日でも過ぎると2万ペソの罰金を課されます。

13aビザのメリット

 フィリピンの結婚ビザのメリットは、取得の難易度が非常に低いことでしょう。フィリピン人パートナーと正式に結婚した成人であれば供託金などの制約なしに無期限にフィリピンに住むことができ、就労時にもAEP(外国人就労許可)は必要ありません。

13aビザのデメリット

 一番のデメリットは、結婚の事実が無くなった(離婚などの)場合、このビザの効力も消滅してしまう点です。フィリピンでビジネスを始めることをお考えの方には、そのような制約の一切ない、クオータビザをおすすめしています。

一度ご相談ください

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