日本行き短期滞在ビザが却下される事例

page-visa-kv ビザ取得

提出した文書に不備がある場合がほとんど

取得した戸籍謄本などの証書が3ヶ月以上経ってしまった

 日本人側が準備しなければならない銀行の残高証明や戸籍謄本などの書類は、取得してから3ヶ月以内のものでなければなりません。

市役所などから取得した証書に不備があった

 フィリピン人側の提出する出生証明書などは、印刷がつぶれて読めない場合などがあります。このような場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出しなければなりません。

思わぬ落とし穴、フィリピン人出生証明の不備とは

 これもよくある事例ですが、フィリピンでは、子供の出生届けを出生後30日以内に役所に届け出なければなりませんが、様々な理由でこの期限を守れないケースがあります。このような場合、「遅延登録」という扱いになります。遅延登録の記録がある出生証明は、別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校)」、「卒業アルバム」を一緒に提出しなければなりません。

短期滞在の渡航理由を「結婚」とする

 これはありえないミスですが、知らずに短期滞在ビザの招聘理由に結婚と書いてしまう人がいます。結婚が目的で来日するのであれば、フィリピン国外で結婚するために必要なすべての手続きを完了している必要があります。
 フィリピン人パートナーとの結婚手続きは日本コンサルタンシーサービス㈱にお任せください

結婚歴を詐称して独身と偽る

 現在はコンピュータ化が進んで、このような事例はほとんど無くなりましたが、フィリピン人パートナーに離婚歴がるにもかかわらず、離婚無効裁判を完了しないまま日本で別の日本人と結婚し、その婚姻証明をフィリピン大使館を通してフィリピンのPSA(フィリピン統計局)に登録してしまった場合、前回の結婚の登録と新しい結婚の登録が残ってしまいます。日本大使館では、配偶者ビザなどの申請時に、申請者がこのような二重の婚姻登録者ではないかをフィリピンのPSAを通してチェックしており、多重登録者にはビザを発給しないようになっています。
 フィリピン人パートナーの離婚無効裁判、または離婚認証裁判は弊社にお問い合わせください

関係各所との確実な連携により短期滞在ビザ獲得の可能性が向上

 日本コンサルタンシーサービス㈱では、フィリピン関係省庁、在フィリピン日本大使館との密接な連携を通して、確実な文書作成をサポート。フィリピン人パートナーの日本招聘をより確実なものに近づけるお手伝いをいたします。