一般渡航者ビザ

観光ビザ(休暇、ビジネス又は観光を目的としたもの)

 入国制限のない旅行者には先ず30日間の滞在が許され、月単位で延長または半年間有効の長期滞在訪問者ビザの発給が可能です。但し、2か月を超える延長滞在には入国管理局発行のI-CARD(身分証明書)が必要になります。旅行者は最長で2年間滞在することが可能ですがビザの延長には長官の許可が必要となります。 30日間滞在することが可能なビザの免除はすべての旅行者に与えられているものではありません。マカオ-ポルトガル、香港-イギリス及び香港SARなどには、初期滞在可能期間が7日間と定められています。 フィリピンを訪れる(バリックバヤン)元フィリピン国籍保有者は、ビザ無しで1年間滞在することが可能です。非フィリピン人配偶者および元フィリピン国籍保有者の子供は元フィリピン国籍保有者と共にフィリピンに入国した場合のみ、ビザ無しで1年間の滞在が可能です。フィリピン入国管理局は、元フィリピン国籍保有者(フィリピンの出生証明書や旧フィリピン旅券)に対して証拠の提示や元フィリピン国籍保有者との関係(配偶者の場合は結婚証明書、子供の場合は出生証明書)を示す書類の提示を求めることがあります。フィリピン二重国籍者はフィリピンに無期限で滞在することが可能です。フィリピン旅券を使わず別国の旅券にてフィリピンに入国する場合、フィリピン大使館又は領事館発行の身分証明書を提示する必要があります。1年以上フィリピンに滞在した旅行者や訪問者にはフィリピンからの出国時にトラベルタックスが課せられます。あなたもフィリピンを訪れて楽しい時間を過ごしてみませんか。

商用ビザ

 事業を営む外国人には、1年間有効のビザが発給されます。現地または外資系企業の拡大を支援することを目的としています。

学生ビザ

 教育を受ける能力を有し、高等教育コース/プログラムの受講を目的としたフィリピンへの短期滞在を希望している入学当時18歳以上の外国人学生フィリピンでは、国政教育施設にて高水準の教育を提供しています。グローバルなビジネス環境でチャレンジできるよう、専門技術や短期コースも用意されています。あなたに最適な、短期教育から大学までの教育機関探しをお手伝いします。手間は全くかかりません!

雇用ビザ

 就労ビザは、労使関係の下で時間給、月給やその他報酬形態にかかわらず、正当な職業を得てフィリピンに入国する方へのビザです。

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